介護老人福祉施設
特別養護老人ホームについてのご案内です。
【介護】 | ご利用者様お一人お一人に合わせた介護計画(ケアプラン)の策定と、それに基づいたケアの実施、及び実施後の評価を定期的に実施しています。 “フロア会議”、“リスクマネジメント委員会”などの会議を定期開催し、ご利用者様の状態に合わせた個別対応を実施しています。 |
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【食事】 | 栄養士、管理栄養士による栄養のバランスのとれたお食事を提供しています。ご利用者様の状態に合わせた食事形態維持のための“食事委員会”を、定期開催しています。 |
【入浴】 | ご利用者様の心身状態に合わせた入浴(一般入浴、車椅子入浴、ストレッチャー入浴)を実施しています。年末の“しまい風呂”、年始の“初風呂”など、季節ならではの体験を通して、生活にメリハリをつけていただきます。 |
【行事・企画】 | 希望に合わせた“買い物”や、“外食”など、施設から外に出ることにより、外的な刺激を感じ取っていただくとこができるような企画を立案しています。 “運動会”、“納涼祭”、“家族交流会”、“忘年会”、“クリスマス祝会”なども、年間行事として恒例化し、ご好評いただいています。 |
毎月一回「希望外食」として、施設周辺にある「がんこ寿司」や、お好み焼き屋さん、近くの喫茶店へお茶を飲みに行ったりしています。
毎月一回、端山の丘こども園の園児たちが来園してくれます。一緒に遊んだり、劇や歌を披露する可愛らしい姿にお年寄りの顔も自然と笑顔になっています。
皆さんで大盛りあがりの運動会。
この写真は、ペーパー綱引きの真っ最中。
力を使うだけでなく、意外と難しいこの競技。
皆様、楽しくご参加頂きました。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
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利用料 | \18,135 | \20,336 | \22,599 | \24,800 | \26,970 |
食費(実費) | \43,152 | \43,152 | \43,152 | \43,152 | \43,152 |
おやつ代(実費) | \3,720 | \3,720 | \3,720 | \3,720 | \3,720 |
居住費(実費) | \26,040 | \26,040 | \26,040 | \26,040 | \26,040 |
管理料 | \1,500 | \1,500 | \1,500 | \1,500 | \1,500 |
利用者負担額 | \92,547 | \94,748 | \97,011 | \99,212 | \101,382 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)介護報酬総単位数×8.3%[加算率]
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)介護報酬総単位数×2.7%[加算率]
【別途徴収加算】
初期加算 (\960-/30日) |
利用者が、新規入所または1カ月以上の入院後に再入所した場合、30日間加算。 |
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入院・外泊時加算 (\257-/1日) |
利用者が、入院または外泊する場合、6日間を限度として加算。 (ただし、入院、外泊の初日や末日は加算しない) |
療養食加算 (\7-/1食) |
医師の発行する食事箋に基づき、提供した適切な栄養量及び内容を有する糖尿食、腎臓食、肝臓食、胃潰瘍食、貧血症食、膵臓食、高脂血症食、痛風食、及び特別な場合の検査食を提供した場合。1日3回を限度 |
経口移行加算 (\30-/1日) |
摂食機能障害があり、誤嚥がある利用者ごとに、利用者の摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成し、計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士または、栄養士が継続して経口摂取推進に向けた特別な管理を実施した場合に、計画を作成した期日から起算して180日以内の期限に限り加算する。 |
外泊時在宅サービス利用費(\586-/1日) | 入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合。 月6回を限度 |
再入所時栄養連携加算 (\418-/月) | 入所者が医療機関に入院し、入所時とは大きく異なる栄養管理が必要になった場合であって、当該施設の管理栄養士が当該医療機関での栄養食事指導に同席し、再入所後の栄養管理について当該医療機関の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計画を策定した場合。1回に限り |
低栄養リスク改善加(\314-/月) | 低栄養リスクの高い入所者に対して、他職種が協働して低栄養状態を改善するための計画を作成し、計画に基づき定期的に食事の観察を行い、当該入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた栄養・食事調整等を行った場合。 |
【自己負担減額】
● 利用者負担限度額
(1)同一世帯による利用料が、下記自己負担限度額(月額で、食費、居住費を除いたもの)を超過した場合は、超過分が高額介護サービス費として払い戻される。また、施設で代理請求する受領委任払いも利用できる。
(2)社会福祉法人による利用者負担軽減制度
老齢福祉年金受給者や、市民税が世帯非課税である人で、生計の困難な人が対象で、施設にて申請代行も可能。
(3)減額は、京都市各区役所福祉介護課への申請手続きが必要。
(4)認定証等の、減額対象者であることの確認できる書類を施設に提出。
利用者負担限度額 | 自己負担限度額(月額) |
【第1段階】市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者 | 15,000円 |
【第2段階】市民税不課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下 | 15,000円 |
【第3段階】市民税非課税世帯で、第2段階に該当しないもの | 24,600円 |
【第4段階】世帯に、市民税課税者がいる者 | 44,400円 |
● 減額利用者負担段階
利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 居住費 | |
多床室 | 従来型個室 | |||
第1段階 | 1日 | 300円 | 0円 | 320円 |
1ヶ月(31日) | 9,300円 | 0円 | 9,920円 | |
第2段階 | 1日 | 390円 | 370円 | 420円 |
1ヶ月(31日) | 12,090円 | 11,470円 | 13,020円 | |
第3段階 | 1日 | 650円 | 370円 | 820円 |
1ヶ月(31日) | 20,150円 | 11,470円 | 25,420円 |